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詐欺被害にあったら?
期せずして詐欺の被害にあってしまった場合、とり得る法的な手段は、大きくふたつあります。ひとつは、民事訴訟、もうひとつは刑事訴訟です。
●民事
民事上の請求は、詐欺を理由とした「契約の取消」、不法行為に基づく「損害賠償の請求」が考えられます。
簡単には、契約時に遡って契約そのものをなかったことにして、金銭を取り返し、損害があった場合には損害賠償を請求できるということです。
●刑事
警察に被害届を提出する、告訴をするといったことから、事件として扱ってもらいます。
詐欺罪は、10年以下の懲役が科される犯罪です。
しかし、仮に刑事裁判でその被疑者が有罪になったとしても、損害が補償されるわけではありません。
だまされて奪われたお金を取り戻すには、やはり民事訴訟を起こすしかありません。
民事も刑事も同時にすすめることもできますし、どちらかひとつを請求することもできます。
問題となる点は2つあります。
@詐欺で立件するには被害者に立証責任がありますが、こうした融資保証金詐欺の場合、業者所在地が不明なことが多く、ほとんどで勧誘は電話、ATMでの振込であるため、業者の特定が困難なことです。
A被害に気づいて業者と返金交渉をしても、業者が「1ヵ月後に返金する」と言っている限りは、刑事事件にはならず、民事不介入の原則により警察も介入できないことになります。
詐欺被害に遭ってしまった際には、業者と連絡がとれるうちに、何でもいいので、少しでも証拠になりそうなものがあれば、保管しておくことが大切です。
例えば、広告、書類などをとっておく、やりとりをテープで録音する、自分でつけている日記でも事件の流れを把握する重要なものとして扱われます。
そういった事件性を示す物証や手がかりになりそうなものがあれば、警察も動きようがありますし、また動かざるを得なくなります。
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