« すぐに振り込まない! | 融資保証金詐欺トップ | 債務整理をする »
自己破産も一つの選択肢
自己破産には、暗いイメージが強く、この制度を利用するにはためらう人も多いと思います。確かに借りたものは返すべきですが、これは一般論であって、個別の事情に対応してはいません。
自己破産を申し立てる人の1割は、友人や知人の連帯保証人になったからという報告がされていますし、家族の病気や生活難など、すべてがその人だけの責任とは言えない面もあります。
そういった人たちが、自殺などで命を落とすことなく、再出発するための方法として、自己破産制度が残されているのです。
会社が傾いてくれば再生の手立てが残されているように、個人にも再生の手立てが残されていることは不思議でありません。
●そもそも自己破産とはどういった制度なのでしょうか?
多額の借金でどうにもならない状態になった人への、法が認めた最終的な救済手段、清算手段といえます。
破産の申し立ては、債権者からも債務者からもできるのですが、債務者本人が申し立てる破産のことを「自己破産」と呼びます。
支払い不能かどうかを個別に判断し、「支払えないと思っている(思い込んでいる)」状態かどうかを見極めます。
支払いが不能という判断は、債務者の財産や、信用、年齢、性別、職業、給料など多角的に判断します。
ある程度の財産がある場合は、差し引きして考えますし、債務額が低額であっても、その個人の支払い能力があるかを見るので、債務額も全く異なります。
平成17年から「新破産法」が施行され、その手続きは簡略化されています。
破産の申し立てをして、破産宣告を受けるだけでは、問題は解決しません。
個人の生活を立て直すという意味でもっとも大切なのが、破産宣告を受けたあとの「免責手続」です。
免責決定を受けて初めて、債務から解放されるのです。
●免責決定後のデメリット
破産宣告を受けた破産者の状態では、職業が制限されるなどの不利益がありますが、免責が決定すれば、それらはなくなります。
免責後も残る不利益は、大きくは2つだけです。
・個人信用情報機関に、事故情報として登録されるため、クレジットカードなどの発行が5〜7年ほど受けられなくなります。
・再び多額の借金を抱えた場合でも、その後10年間、自己破産を申し立てることが原則できません。
一般的に偏見、イメージとして持っているようなデメリットはほとんどありません。
・土地や建物などのめぼしい財産は処分されるが、家財道具などは処分されない
・破産宣告後に得た収入は、原則、自由に使える
・勤務先に破産したという通知が送られることはない
(自分から言わない限りは、会社に知られることなないし、それを理由を解雇はできない)
・破産したことは戸籍に記載されない
(家族の結婚などに支障をきたすなどもない)
・選挙権・被選挙権などの公民権は失わない
●最近問題視されていること
メリットも大きい自己破産ですが、安易に利用するのは考え物です。
どうにもならない状態のときに初めて利用するべきで、ギャンブルや浪費などの理由で借金を作ってしまった人はよほどの覚悟が必要になります。
そういった理由からも、自己破産は認められることは多いのは確かです。
しかし、身に付いてしまった生活習慣から抜け出すことは困難を伴い、自己破産をしても、また借金を作ってしまうことになりかねません。
そうすると、正規の業者からの借入れはほぼ不可能なので、ヤミ金まがいの業者から借入れる人も少なくありません。
融資保証金詐欺も、そういった人たちをねらって、官報に載った自己破産者にダイレクトメールを送りつけたりします。
また、弁護士などに相談した際、債務状況をたいして確認もせず、すぐに自己破産をすすめる人は要注意です。
弁護士からしてみれば、面倒な債務整理よりは、自己破産をしてくれたほうが仕事が楽なのです。
本当に返せない額なのかを検討する専門家を選ぶほうが、結局は自分のためになると思われます。
中には「提携弁護士」や「特定弁護士」などと呼ばれる、非常に悪徳な弁護士もごくまれにですが、いるのも事実です。
彼らは、悪徳業者と通じて、適当な弁済計画をまとめてきたりと、業者にとって都合のいい債務処理をします。
そして、適切な法的処理をせずに実に法外な報酬を請求してくるのです。
こういったケースはまれですが、専門家選びも、本当に親身になって問題を処理してくれるかどうか、見極めなければなりません。
このカテゴリー「多額の負債を抱えたときの対処法」では、以下のことも調べることができます。

融資保証金詐欺の歴史