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金融機関の補償実態(3)
これまで金融界は、法律によって被害補償を定めることに反対しており、「約款や業界の申し合わせ(自主ルール)の改正で対応できる」と主張してきました。全国銀行協会は自主的に対応策を行えば今のままでも十分として、法制化の動きが出てきてからも依然として消極的でした。
これまで被害の申告を受けた後の金融機関の対応処置は明らかにされることが少なく、そのことがトラブルの大きな要因になっていたことを考えると、金融機関に裁量の余地を残す自主ルールよりも、法律によってきちんとルールを定めたほうが、混乱は当然少なくなります。
原則被害を全額補償しなければならない預金者保護法が成立したことで、金融機関は今まで以上に防衛策の強化を進めているようです。
金融機関によって異なりますが、現在行っている(進めているものも含む)対応策・サービスには、次のようなものがあります。
【金融機関の主な対応策とサービス】
・現金自動預払機(ATM)コーナーの改善
・ATMの利用限度額の引き下げ
・ATMで暗証番号の変更ができる
・預金者が利用限度額を自由に設定できる
・偽造されにくいICカードの導入
・生体認証の導入
・異常取引を検知するシステムの導入
・ATMでの出金を電子メールで知らせるサービスの導入
・携帯電話からATMの出金機能を停止・解除できるサービスの導入
※
<ICカード>
従来の磁気ストライプに比べて構造が精密なので偽造されにくく、安全性は高まります。
専用のATMでしか使えません。
磁気ストライプ付きのICカードはコンビニなどのATMでも利用出来ます。
有効期限があり、再発行にはお金がかかるようです。
<生体認証>
安全性はさらに高まりますが、使えるATMが限られます。
このカテゴリー「成立前の補償制度」では、以下のことも調べることができます。

直接的なきっかけ