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ここ数年、キャッシュカードが偽造・盗難され、勝手に預金が引き出されるという被害が急増しており、大きな社会問題になっています。被害にあった際、必ずしも被害の補償はされず、預金者は不利な立場を余儀なくされていました。
深刻化する事態を受け、預金者を厚く保護しようという、通称「預金者保護法(偽造カード法)」が今年8月3日に参議院本会議で賛成多数によって成立しました。
この法律は、現金自動預払機(ATM)から偽造・盗難カードによって預金の払戻しがなされたり、さらには借入れが行われた場合にも、その被害補償を金融機関に義務づけるというものです。
被害補償は原則として全額ですが、預金者の過失の度合いによって、その補償額は変わってきます。
これまでは偽造・盗難カードによる不正払戻しや借入れが行われても、金融機関の定めた約款によってそれらが有効とされることが多く、預金者の救済が困難でした。
しかしこの法律の成立によって、ようやく日本でも欧米並みの補償制度が整ってきたと言えます。
今年1月に群馬県のゴルフ場で起きた組織的なスキミング事件をきっかけに、法制化の動きが一気に高まりました。
与野党はそれぞれに議員立法として法案を提出していましたが、最終的に通ったのは与党案です。
法案を提出した与党は、当初年内の施行を目指していたものの、そのころはちょうど郵政民営化法案の審議で参議院は揺れていました。
その混乱の影響で法案の成立時期が遅れ、施行は平成18年2月10日となりました。
銀行などの金融機関では、この法律を前提とした約款の作成に取りかかっており、法律の施行を待たずに預金者保護の枠組みが整いつつあるようです。
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